消費生活用製品安全法が改正(2009年4月1日施行)されました

2008年6月18日

東芝ホームテクノ株式会社

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法改正の背景

消費生活用製品の一部の製品について、長期間の使用に伴う経年劣化による重大な事故が発生しており、消費者の安全・安心を確保するため、事故防止措置を講ずる為の法改正が公布されました。

法改正の概要

経年劣化安全対策の強化として、下記の2つの制度が創設されます。なお一般家庭で使われている製品が対象となり、業務用の製品は対象外となります。

「長期使用製品安全点検制度」

消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いもの(特定保守製品)について、消費者に保守情報を適切に提供するとともに、点検の通知や応諾を製造・輸入事業者に求める制度。

「設計標準使用期間」として安全にお使い頂ける年数、及び「点検期間」として点検を行うべき期間が、製品の見易い位置に表示されるようになります。
また当該製品ご購入のお客様より所有者情報をメーカーに返送頂き、メーカーは点検時期の前に製品の点検(有償)を受けるようにお客様へご案内します。

対象製品

都市ガス用瞬間湯沸器(屋内式)、液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋内式)、都市ガス用ふろがま(屋内式)、液化石油ガス用ふろがま(屋内式)、石油給湯器、石油ふろがま、石油温風暖房機(密閉燃焼式)、電気食器洗機(ビルトイン式)、浴室用電気乾燥機

「長期使用製品安全表示制度」

経年劣化に係わる重大事故の発生確率は高くないものの、経年劣化による重大事故件数が一定数以上の製品について、消費者に経年劣化についての注意喚起等の表示を製造・輸入事業者に求める制度。

「設計上の標準使用期間」として、安全にお使い頂ける年数が製品の見易い位置に表示されるようになります。

対象製品

扇風機、換気扇、ブラウン管テレビ、エアコン、洗濯機

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