長期使用製品安全点検制度

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本制度は、消費生活用製品(*1)のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品について、特定保守製品として指定し、これらの製品の製造又は輸入事業者(特定製造事業者等)に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者等の事業者(特定保守製品取引事業者等)、ガス・電気・石油供給事業者等の事業者(関連事業者)、さらには消費者等(所有者)、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。

2009年4月1日より、消費生活用製品安全法に基づき9品目(*2)の製品が特定保守製品に指定され本制度が運用されて来ましたが、近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展を踏まえ、一部の製品については事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、2021年8月1日より7品目(*3)の製品は特定保守製品の指定から外されています。

  • (*1)一般消費者の生活の用に供される目的で、通常、市場で一般消費者に販売されるもの
  • (*2)屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
  • (*3)2021年8月1日の法改正により、屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室電気乾燥機の7品目は特定保守製品の指定から外れることとなりました。

長期使用製品安全点検制度における対象者とその義務と責務

特定製造事業者等

対象者

  • 特定保守製品の製造事業者
    ※OEM製造の場合は、基本的にブランド事業者が該当します。
  • 特定保守製品の輸入事業者

義務

法施行日(2009年4月1日)以降に製造・輸入された製品

  • 1.経済産業局長への事業の届出義務
  • 2.設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
  • 3.製品への表示義務
  • 4.製品への書面及び所有者票の添付義務
  • 5.製品の所有者情報の管理義務
  • 6.点検通知義務及び点検実施義務

施行日以前の既販品も対象

  • 7.点検等の保守サポート体制の整備義務

特定保守製品取引事業者

対象者

  • 特定保守製品の販売事業者
  • 不動産販売事業者
  • 建物建築請負事業者 など

義務・責務

法施行日(2009年4月1日)以降に製造・輸入された製品

  • 1.所有者への引渡時の説明義務
  • 2.所有者に対する、特定製造事業者等への所有者情報の提供の協力責務

関連事業者

対象者

  • 特定保守製品の取引を仲介する事業者(不動産取引仲介事業者等)
  • 修理・設置事業者
  • ガス・電気・石油供給事業者

責務

法施行日(2009年4月1日)以降に製造・輸入された製品

  • 1.所有者への情報提供の責務

所有者

対象者

  • 特定保守製品を所有する消費者等
  • 特定保守製品の賃貸業者(家屋賃貸人等)

責務

法施行日(2009年4月1日)以降に製造・輸入された製品

  • 1.特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
  • 2.特定保守製品の点検等の保守の責務

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